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解雇・退職Q&A−退職勧奨−


 人件費が収益を圧迫してきたためリストラを考えています。しかし対外的なことも
ありますのでできれば秘密裏に退職勧奨をしたいと思いますが、注意すべき点を教えて
ください。


A 退職勧奨は労働者の自発的な退職意思の形成を促すための行為であり、雇用契約の
合意解約の申し入れあるいは誘引のための行為とされていますので、そのこと自体は適
法ですし、被勧奨者の人選や、被勧奨者によって退職金の割増しに差をつけることは使
用者の裁量の範囲であると考えられています。だからといってすべての退職勧奨が認め
られるわけでなく、『退職強要』または『公序良俗違反』として違法と判断されること
もあります。以下の点について注意が必要でしょう。
 @退職勧奨のための出頭命令をしないこと
 A被勧奨者が明確に退職を拒否している場合に特段の事情もなく勧奨を続けないこと
 B退職勧奨の回数、期間が通常必要な限度を超えないこと
 C被勧奨者の自由な意思決定を妨げるような言動を与えたり、監禁などしないこと
 D被勧奨者が求める立会人を認めること
など「意思決定の自由は被勧奨者にあり、それを阻害してはならない」ということを念
頭に対応するべきです。また、女性であるとか労働組合役員であるといった理由で被勧
奨者の選定をおこなった場合、動機そのものに違法性が認められますので、当然無効で
す。
なお、退職勧奨は、勧奨者と被勧奨者とでは受け取り方に温度差が生じるため、後々問
題が起きる可能性があります。例えば勧奨者が少し厳しい程度に発した言葉が、勧奨を
断った後の労働条件についての脅迫と受け取られることもあり、また錯誤であったとし
て地位保全の訴えを起こされるなど新たなトラブルを発生させることにも繋がりかねま
せん。できれば、退職勧奨の前に希望退職を募るなどされるべきであると考えます。

また、後々のトラブルを防止するためにも、退職勧奨に労働者が応じたときは、退職証
明書や離職票の退職事由を労働者と確認し、退職願をきちんと取ってください。

<参考>
 退職勧告が違法であるとして損害賠償を認めた事件として『下関商業高校事件』があ
ります。

⇒整理解雇の四要件


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