就業規則−モデル就業規則で会社が守れますか?−
就業規則は労働基準法第89条により、法人事業所、個人事業所を問わず常時10人以
上の従業員を使用する場合、その作成及び行政官庁への届出が義務付けられています。
また常時10人以上の従業員を使用していなくても、それに準ずるものとして社内規定等
が必要となる場面は多々あります。
現在、モデル就業規則がインターネットからのダウンロード、文具店での購入等によっ
て簡単に手に入ります。しかし本当にこれらで間にあわせておいて良いものでしょうか
?これら雛形は、あくまでも汎用性を重視していますので、業種や事業規模といったも
のがまったく考慮されておらず、事業主の意思が入る余地がないのです。
私たちが日常生活していく上で、法律を気に掛ける機会はさほどないと思います。しか
しひとたびトラブルが起きたときや判断に迷った時に「法律ではどうなっているのか?
」と六法や参考書をひもとくことがありませんか?就業規則も同じです。事業所の中で
常に就業規則を気にしながら働く人はいないでしょう。しかし何らかのトラブルが生じ
たときには、就業規則に照らし合わせて判断しなくてはならないのです。
時々「就業規則は必要ない」「下手に就業規則があるから労働問題が発生する」と、勘
違いされた意見を聞くことがあります。しかしこれは全く逆で、「会社の実情にあった
就業規則」「事業主の思いが反映された就業規則」がないために問題が生じているだけ
なのです。多くの事業主は、経営していく上で「こういった会社にしたい。こういった
社風にしたい。こんな人材がほしい」といった想いを持たれているはずですし、その想
いを文章で現したものが就業規則なのです。そしてトラブルを未然に防ぐこと、つまり
リスクマネジメントそのものでもあるのです。このように大切な就業規則ですから、モ
デル就業規則などの既製品で済ませるのではなく、それぞれの会社にあった就業規則を
作成してください。
⇒時期変更権に従わない従業員への対応は?
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