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パートタイマー就業規則

 ワンポイントチェック
パートタイマー就業規則は別規程とする方が管理が楽です。
モデル就業規則では正社員用の就業規則とパートタイマー用の就業規則で同じものを使っていることが多くあります。しかし、同じ規則を雇用形態の違う者が共有した場合、労働条件や福利厚生の違いを項目毎に説明しなくてはならないばかりか、解釈に疑義が生じやすくなります。無用な労働問題を避けるためにも、最初は面倒でも雇用形態別に就業規則を作成してください。
 

就業規則−会社を守る規定例/昇給−


<モデル就業規則>
第○条 昇給は、毎年○月○日をもって基本給について行うものとする。ただし会社の
    業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りではない。
<会社を守る規定例>
第○条 昇給は必要があるときに見直すことがある。また降職等に伴い降給することが
    ある。
<解説>
 このモデル就業規則では、会社の著しい業績悪化など以外では昇給させなければなり
ません。また「毎年1回、○月に昇給する」とだけ書かれている就業規則も少なくあり
ません。これでは何があっても昇給を実施すると宣言しているようなものです。また多
くのモデル就業規則では降給について触れておらず、片手落ちです。

⇒会社を守る規定例/退職

就業規則は雇用形態別に作成した方が解釈の疑義が生じにくく労働問題の発生要因を減らすことができます。また各規定もわかりやすい言葉で明確に定めるよう心がけてください。

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