労働基監督署が行う臨検監督・是正勧告の解説ページです。
その際、最も重視されるサービス残業についても解説します。

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社会保険事務所の総合調査1

 ワンポイントチェック
社会保険事務所の立ち入り調査
行政が企業に立ち入り調査をするのは監督署の臨検だけではありません。社会保険事務所も各種届出の漏れがないか、適正な保険料の納付がされているかを確認するために、調査官による総合調査がおこなわれています。調査には以下のものなどを用意するよう事前に連絡があります。1.賃金台帳 2.出勤簿又はタイムカード 3.源泉徴収簿 4.給与所得等の所得税領収証書 5.労働者名簿、雇用契約書 6.社会保険諸届の控(最近2年分)
 

臨検監督(臨検)とは?


 臨検監督(以下、臨検という)は、労働基準監督官の立ち入り調査のことで、労働基
準法や労働安全衛生法に基づき、法令違反の発見とその違反事項の是正を目的としてい
ます。労働基準監督官が立ち入り調査を行う根拠は労働基準法にあり、いくつかの権限
を持たされています。

 @事業場、寄宿舎その他の付属建設物に臨検する権限。(労基法101条)

 A帳簿及び書類の提出を求める権限。(労基法101条)

 B使用者もしくは労働者に対して尋問を行う権限。(労基法101条)

 C労働者を就業させる事業の付属寄宿舎が安全及び衛生に関して定められた基準に反
  し且つ労働者に急迫した危険がある場合に、即時処分する権限。(労基法103条)

 D労基法等の違反について刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う権限。

  (労基法102条)

 臨検は、原則事業主に対して事前に日時や用意しておく帳簿・書類などが知らされま
すが、書類改ざんの疑いがある場合など、抜き打ちで行われることも少なくありません
。また、サービス残業の実態を把握するために、夜間の調査も増えてきています。


 臨検には大きく2つのパターンがあります。一つが「定期監督」でもう一つが「申告
監督」です。「定期監督」は労働基準監督署がその年度の行政方針を策定し、それに基
づき重点業種や重点ポイントを定めて行われる監督です。「申告監督」は労基法104条
1項に基づき、労働者から法令違反等の申告が労働基準監督署にあったときに行われる監
督で、最近はこの申告監督が増加しています。

 また重大な労働災害を起こしたときは、職場の同僚も同じ労働環境に置かれていると
考えられることから災害時監督が行われますし、是正報告書が期日までに提出されてい
ないときには再監督が行われます。
⇒是正勧告書、指導票、是正報告書とは?

厚生労働省労働基準局の監督業務実施状況(2001年)では、定期監督を実施した134,623事業所のなかで違反事業所数は85,331事業所と全体の63.4%にも上っており、なかでは労働時間関係が30,420事業所と最も多く、続いて就業規則関係が19,966事業所、割増賃金が16,059事業所、労働条件の明示が8,833事業所となっている。

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