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その他のQ&A−業務委託契約・請負契約−


 当社は従業員が高齢化し、人件費も高くなってきています。また、雇用保険や社
会保険の保険料の支払負担も馬鹿になりません。業務委託契約や請負契約という形をと
れば、これらの保険料支払い義務がなくなると聞きましたが、本当でしょうか。


A 最初に「労働契約」と「業務委託契約」、「請負契約」の違いについてご説明しま
す。

 労働契約(雇用契約)は民法623条により「雇われるものが雇い主に対して労務に
従うことを約束し、雇い主がその対価として報酬を支払うことを約束することによって
成立する契約」とされています。

 次に業務委託契約は民法643条、656条により一事業主として特定の仕事を処理
することを目的として行われる契約です。ですから、労務の提供による対価として報酬
が支払われるのではありません。私のような社会保険労務士との顧問契約などもこの範
疇に入ります。

 請負契約とは一つの仕事を完成させることを目的とし、その結果に対して報酬が支払
われる契約です。民法では632条に記載されています。



業務委託契約や請負契約のメリットは、

@社会保険関係諸法令が適用されないため社会保険料の支払い義務がない。

A労働基準法が適用されないため時間外労働手当の支払いが不要。

B有給休暇を与えなくて良い。

C雇用関係でないため、いつでも契約が解除できる。

D最低賃金法の適用をうけないため、話し合いの上で報酬を自由に決定できる。

などです。しかし、契約が業務委託契約や請負契約であっても、実態が労働者とかわら
なければ、社会保険料逃れの偽装契約とみなされかねません。業務委託契約や請負契約
をするときには、以下の点にご注意ください。

@仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか

A業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか

B通常予定されている仕事以外に従事することはないか

C労働時間管理など拘束性がないか

D本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか

E報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか

F本人が所有する機械・器具の使用を認めているか

などが、労働者性の有無を判断する基準になります。他にも裁判例では

@採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること

A報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること

B労働保険の適用対象としていること

C服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること)

D退職金制度など福利厚生制度を適用していること

などがあった場合は、労働者性を肯定する補強事由を有するものとしています。

ここに掲げるものに該当するものが多く存在するときは労働者性が高いとして業務委託
契約や請負契約とはなりませんのでご注意ください。

⇒深夜労働者に対する健康診断


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