退職金は経営の根幹に関わる大きな問題です。退職金問題を放置していると
 資金繰りを圧迫させることもあり、できるだけ早い対処が必要です。

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退職金の
法的性格

 ワンポイントチェック
退職金は定めた以上賃金と同様、労働債権になります。
「ない袖は触れない」「会社が潰れては元も子もないので従業員は我慢しろ」と経営者の方が言ってもそれは通りません。退職金は従業員にしてみれば立派な労働債権なのです。一度決めた以上、また詳細な規定はなくても支払った実績がある以上、原則退職金制度の廃止・減額は不利益変更となります。そのためには余程の理由の存在と代替措置、経過措置、ときには経営者責任も覚悟して取り組まなければなりません。
 

退職金−退職金制度が抱える大きな問題点(準備方法)−


 準備方法上の問題点はどうでしょう?今までの退職金原資準備方法の代表は、退職給
与引当金と適格退職年金ですが、どちらも大きな問題を抱えています。
@退職給与引当金
 すでに制度が廃止され、中小企業でも、あと8年間で償却(益出し)をしなくてはな
らないのはご承知の通りです。いままで退職給与引当金でしっかり積立てていれば良い
のですが、そのほとんどは残っていません。ない利益を計上するのですから、企業利益
(帳簿上)はどんどん圧迫されます。
A適格退職年金
 適格退職年金(通称、適年)では、制度が廃止になること以上に、退職給付債務=積
立不足の増大が一番の問題です。
仮に40年間で1,000万円積立てるつもりで、月々6,000円を積立てていたとし
ます。このときの根拠となる計算利率は、年利5.5%です。しかし、現在の保証利率は
0.75%・・・。

 上の図のように多くの積立不足が発生しています。先ほど計算利率と保証利率という
言葉が出てきましたが、保険会社が責任を負うのはあくまでも保証利率で、計算利率と
の差額はそれぞれの企業が負担しなくてはならないのです。
また、多くの企業では適格年金の割合を5〜7割程度に留めているところが多いため、
本当の積立不足は適格年金の積立不足+社内積立分であって、想像以上に膨れているこ
とが少なくありません。
この積立不足は、先送りしても良くなることは考えられません。1日も早く手を打たな
いと、冗談でなく退職金倒産が起こりえるのです。

⇒総額人件費削減の方法

就業規則に退職金が規定されていなくても、それが慣例化していれば従業員にとっては立派な労働債権です。経営者の立場からは資金繰りを考える上で重要なポイントになります。

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