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賃金Q&A−賃金支払いの五原則−


 この度、新たに会社を興し、従業員も雇うことになりました。ところで、賃金を支
払うときには「賃金支払いの五原則」というものがあると聞きましたが、どんなもので
しょうか?どのような点に注意するべきか教えてください。


A 「賃金支払いの五原則」は労働基準法24条に定められています。以下に解説を加え
ながら法をみていきますので、ご参考にしてください。

「賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。〔後略〕」
@「通貨払いの原則」・・・使用者は労働者の同意を得た場合には、賃金の支払いにつ
いて労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振
込みなどの方法を取ることができます。(則7条の2)

なお、この労働者の同意は労働者の意思に基づくものである限りその形式は問わず、指
定が行われれば同意が得られたものとされます。(S.63.1.1.基発1号)

また、労働組合との労働協約があるときは、その労働協約の適用を受ける労働者に限り
通貨以外で支払うことが認められています。(S63.3.14基発150号)※労使協定で通貨以
外で支払うものを定めることはできません。

A「直接払いの原則」・・・労働者本人以外の者に賃金を支払うことは禁止されていま
すので、労働者の親権者その他の法定代理人や労働者の委任を受けた任意代理人に支払
うことは違反になります。ただし、使者に支払うことは差し支えないとしています。(
S63.3.14基発150号)

B「全額払いの原則」・・・●過払いの賃金を翌月分で清算する程度は認められていま
す。(S23.9.14基発1357号)

●遅刻、早退、欠勤控除をするとき、例えば5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カット
することは違法ですが、減給の制裁として就業規則に定めたときは全額払いの原則に反
しないものとされています。(S63.3.14基発150号)

●1ヶ月の賃金や割増賃金の計算における端数処理(S63.3.14基発150号)

●労使協定による賃金控除は購買代金、社宅、寮その他の福利厚生施設の費用、社内預
金、組合費など明白なものに限るとされています。(S27.9.20基発675号、H11.3.31基
発168号)

「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時
に支払われる賃金、賞与その他これに順ずるもので厚生労働省令で定める賃金について
はこの限りでない。」

C「毎月払いの原則」、D一定期日払いの原則」・・・賞与や臨時の賃金は除きます。
また、昇給を4月としていて、6月に協定が結ばれるようなときは、直後の賃金支払日
に遡及適用しなければなりませんが(S.23.4.22基収106号)、その時点で退職している
者についての扱いは当事者の自由とされています。(S.23.12.4基収4092号)

なお、毎月月末に支払うということは可能ですが、毎月第4月曜日に支払うといった決め
方は一定期日払いの原則に反するとされています。

⇒最低賃金の対象


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