竹林社会保険労務士事務所では、無料の簡易労働相談を行っています。
お問い合わせのページからメールにてご連絡ください!

竹林社会保険労務士事務所/広島市安芸区

竹林社会保険労務士事務所/広島市安芸区のバナー

Main Menu

 
■ 解雇トラブル急増中
■ 労働問題Q&A
 

Sub Menu
■■
 
 

賃金Q&A−残業代込み賃金の注意点−


 当社は毎月残業代が多く、人件費負担が大きくて困っております。先日、月々の賃
金の中に残業代を込みにすることができる方法があると聞きましたが、どのようにすれ
ばそんな制度を導入することができるのでしょうか?


A 残業代を賃金に込みにするといっても、残業代を払わなくてもよいというわけでは
ありません。表示方法が残業代を含むか含まないかということです。ですから、残業代
を賃金に表示すること=人件費コストを削減できるというものではありません。

但し、仮に月の時間外労働を20時間と見込んで、それを含む表示にしていれば、その範
囲内にとどまる限り、わずらわしい残業代の計算をしなくてすみますので、事務作業の
軽減には繋がります。ただしこの例では月の時間外労働の実績が10時間であっても、約
束した20時間分の賃金は払う必要があるため、その差額(本来払わなくても良い賃金)
を払うことになります。


 しかし、実際には残業代込み賃金を導入している会社は結構あります。これは残業代
をっていなかった会社が「ウチの従業員の給料には残業代が含まれている」ということ
を明確にするために導入したケースが多いものと考えます。判例でも「給与や手当のう
ちどの部分が割増賃金に該当するかを明確に区分できないときは割増賃金の支払い義務
を免れない。」(小里機材事件1989.1.30東京地、他にも多数同様の判例があります。)
としていますので、今ある賃金に無理やり残業代を入れるケースがいくらかあるのでは
ないでしょうか?

 それによって合法的に一定の時間外労働に対する賃金を支払わずに済ませている場合
が多いのですが、正直言ってこのやり方が正しいとは思えません。本来、こんなやり方
を労働者が納得するはずがありませんし、クリアすべき点が多いので、シロウト考えで
導入されると、後々大きなトラブルに繋がる可能性を否定できません。もし本気でお考
えのときは、社会保険労務士や弁護士の方に一度ご相談ください。

なお、こちらのページで、当事務所が作成した残業代込み賃金を計算するソフトを紹介
しています。体験版のため強力な制限がついていますので現実の使用に耐えるものでは
ありませんが、一度ご覧ください。

⇒賃金体系の変更(歩合給の導入)


トップ 業務案内 就業規則 賃金 退職金 是正勧告 助成金 労働問題Q&A 解雇トラブル急増中
お問い合せ リンク サイトマップ 残業代込み賃金設計ソフト 竹林社会保険労務士事務所便り(Blog)


SEO アクセスアップ