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労働時間Q&A−特別条項付き36協定


 当社は業種の特性から年末に売り上げの多くが集中しています。そのため作業も年
末に集中しており、36協定で時間外労働の延長に関する限度時間いっぱいまで協定し
ていますがそれでも間に合いません。何か良い方法はありませんか?


A 1年単位の変形労働時間制の採用、もしくは特別条項つき協定の締結が有効である
と思われます。
1年単位の変形労働時間制を採用することは、季節に応じて繁閑の差が大きな業種にお
いては大変有効です。なぜなら、通常の週40時間制では忙しい時も暇な時も同じよう
に1週当たりの労働時間が40時間とされるのですが、変形労働時間制では、暇な時に
は労働時間を短く、忙しい時には労働時間を長く設定できるため、原則1日10時間、
1週52時間までを法定労働時間として設定することができます(1年単位の変形労働
時間制の場合)。そのため、この時間を超えなければ時間外労働となりません。さらに
時間外労働の限度時間も、短くなるとはいえ1週14時間、4週40時間まで認められ
ます。(年間の限度時間は320時間に短縮されます。)


 次に特別条項付き協定ですが、これは、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わ
なければならない特別の事情が予想される場合に次のような特別条項付き協定を結べば
限度時間を超える時間を延長時間とすることができるというものです。
@原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること。
 (例:一定期間についての延長時間は1か月30時間とする)
A限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情をできるだけ具体的
に定めること。(例:ただし、納期が集中し生産が間に合わないときは)
B一定期間の途中で特別の事情が生じ、原則としての延長時間を延長する場合に労使が
とる手続を、協議、通告、その他具体的に定めること。(労使の協議を経て)
C限度時間を超える一定の時間を定めること。
 (例:1か月50時間までこれを延長することができる。)
<参考>
厚生労働省<時間外労働の限度に関する基準 >

1ヶ月単位の変形労働時間制


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