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労働時間Q&A−年次有給休暇の買い上げ−


 当社はサービス業に属しており、業務の性格上、年次有給休暇の取得率が低くなっ
ています。できるだけ取得させたいとは思っているのですが、当社の従業員で取得する
者はごくわずかしかいません。そこで、日ごろの労をねぎらうために、半期に1度従業
員と面談し、希望すれば買い上げ処理を行いたいと思うのですが、可能でしょうか?


A たとえ合意の上であっても以下の2点のうちどちらかを満たさない買い上げは違法
となります。
 @法定休暇を上回る部分について会社が付与しているときに、その上回る部分
 A2年間の時効や退職などによって請求権が消滅する場合
本来、年次有給休暇は1年間働いたことによる疲労を解消するために休日とは別に休み
を設けるものですから、それをお金に換えるということは制度の趣旨に即しておらず、
むしろ休暇取得を妨げることにもつながる可能性がありますので、認められません。
但し上記@の場合は本来与える必要のない(法定外)休暇を買い上げるわけですから、
法の及ぶところにはなりません。具体例でいえば、法定休暇が10日のところを11日
付与し、このうち1日を買い上げるような場合です。
また、Aは消滅すべきものを買い上げるわけですから、事前の買い上げとはならず、つ
まり取得を妨げるものとは異なるという判断から労基法違反とはならないとされていま
す。しかし、この場合、買い上げを従業員が期待してさらに自主抑制がおきることも考
えられます。地道な話し合いと取得しやすい環境づくりがなによりも大切です。

年次有給休暇の買い上げ


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