労働時間Q&A−休日と休暇の違い−
Q 当社では完全週休2日制の採用+夏季・冬季休暇10日としているのですが、求人広
告を出すときに休日114日で出したところ、休日は104日であると、クレームがつきまし
た。休暇は休日ではないとのことですが、同じに考えてはいけないのでしょうか?
A どちらも会社を休むことには変わりませんが、法的には大きな違いがあります。休
日は「最初から労働義務がない」日ですが、休暇は「本来は労働日であるが、一定の要
件を満たしたとき、労働者からの申出によって労働義務を免除される」日なのです。
御社の夏季・冬季休暇は任意で定めたものですが、休暇には法律で定められている年次
有給休暇や産前産後休暇、生理休暇、育児・介護休業などもあります。
休日に労働させたときは休日割増(法定休日のとき)が必要になりますし、1週間に1
回または4週間に4回以上の休日を与えないと罰せられるなどの決まりがあります。
なお、休日は時間外・休日・深夜割増の計算のときに考慮されますが、休暇は本来労働
日であるため考慮されません。御社の例でいいますと
(365日-104日)÷12ヶ月=21.75日(1ヶ月平均所定労働日数)
21.75日×8時間=174時間(1ヶ月平均所定労働時間)
この174時間が割増単価の計算根拠になります。もし174,000円の賃金の人であれば、
174,000円÷174=1,000円(1時間当たり単価)×1.25=1,250円(割増単価)が正しい
計算式になります。
⇒特別条項付き36協定
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